仕入税額控除について
仕入税額控除について
以前に同様の質問をされている方が居られましたが、2019年と数年経過しているので質問させて頂きます。
当方個人で建設業を営んでおります。
メルカリやヤフオク等で工具、資材等を購入しています。
消費税の仕入税額控除の要件について質問です。
①メルカリ・ヤフオクで個人から購入した商品は仕入税額控除可能か?
②メルカリ・ヤフオクでは、匿名配送が主流となっています。帳簿に仕入先が分からないのですが、「メルカリ」や「ヤフオク」との記載で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

古賀修二
①仕入税額控除可能です。(10月1日以降で登録番号が無い場合は8割控除)
②メルカリ・ヤフオクで問題ないと考えます。(出力できる領収書の相手先がメルカリ・ヤフオクで登録番号記載がある場合は全額控除可能)
回答ありがとうございます。
10000円以上の仕入れに対しても8割控除できるのでしょうか?

古賀修二
はい、経過措置で3年間は8割控除できます。

古賀修二
ご参考になりましたらベストアンサーを頂けましたら幸いです。
本投稿は、2024年01月06日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。