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インボイス登録日を1月1日にした場合の申告について

2023年10月にインボイス登録を行った青色申告の個人事業主です。
登録を行った際、登録年月日を2023年10月からではなく、2024年1月1日からに設定しました。
後日届いた登録通知書にも、登録年月日は「令和6年1月1日」と記載されています。

この場合、
・ことし3月の時点では、原則免税事業者であった2023年10月~12月分の消費税の申告はしなくてよい。
・2024年1月~12月の消費税を、2025年3月に申告する。
という認識で間違いないでしょうか?

知識不足でお手数をおかけしますが、ご教示願えますと幸いでございます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

インボイス登録がなければ免税事業者で、インボイス登録が「令和6年1月1日」からでしたらご認識の通りとなります。

確認できる人が周囲におらず困っていました…迅速にご回答いただき、誠にありがとうございます!

本投稿は、2024年01月09日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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