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居住用賃貸建物に係る消費税について

わたしは法人で、3期目に入り今期から課税事業者になりました。簡易課税制度を選択しています。最近、法人名義で社宅(中古戸建)を購入しました。会計処理としては、減価償却が必要なのは理解していますが、消費税の扱いがわかりません。居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度が原則的にできなくなりましたが、この制度の対象となる「居住用賃貸建物」を購入した場合、何か特別な処理が必要なのでしょうか?
簡易課税制度を採用し、税抜経理を行っている場合、決算までに何をすればいいのでしょうか?消費税の取り扱いや計上方法について教えていただければ幸いです。

税理士の回答

建物***現金預金***
消費税***
or
建物(税込)***現金預金***

簡易課税の場合には、税込みで償却費を増やすほうが良いと思います。
特別な処理はいらない。

ご回答いただき、ありがとうございます。
税込経理方式を用いることで減価償却費が増加すること、
そして特別な処理は不要であることを理解しました。
税抜処理方式でも特別な処理は必要ないのでしょうか?
控除対象外消費税額の処理などが発生する可能性はありますか?
簡易課税の場合、税込経理が有利なのでしょうか?
追加のアドバイスをいただければ幸いです。






税抜処理方式でも特別な処理は必要ないのでしょうか?
仮受消費税と仮払い消費税の期末処理、差額を租税公課か、雑収入の処理。面倒。
控除対象外消費税額の処理などが発生する可能性はありますか?
出てこない。
簡易課税の場合、税込経理が有利なのでしょうか?
支払った時の経費にもできる。未払消費税を立てて、その期の経費にもできる。
税込が良いです。
税務調査などで、間違っているとき、調査の年度で、経費などの処理ができる。

本投稿は、2024年01月11日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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