【個人事業】損害保険金を受け取り、新たな資産を取得した場合の消費税の仕入控除について。
台風被害により事業用資産が破損し、損害保険金100万円を受け取りました。
損害を受けた事業用資産の修理費に税込54万円かかりました。
この場合の仕訳が、
(借方)事業主貸(修繕費部分)50万円
仮払消費税 4万円
事業主貸(貸借差額) 46万円
(貸方)現金預金100万円
となりますが、
消費税額4万円に関しては全額仕入控除として良いのでしょうか?
それとも、経費計上されない修繕費にかかる消費税のため、仕入控除できないのでしょうか?
税理士の回答

保険を事業でかけられていて、事業用資産の破損に伴い保険金を受け取った場合の仕訳は以下の様になります。
(借)預金 100万円 (貸)雑収入 100万円
(借)修繕費 50万円 (貸)預金 54万円
仮払消費税4万円
確認ですが、保険契約は「どなた」が契約者で、保険対象は「何」でしょうか。
ご回答ありがとうございます。
保険契約は事業主で、保険対象は事業用資産です。
追加で質問ですが、保険金100万円は所得税法9条により非課税所得となると思っていたのですが違うのですか?

申し訳ありません。
勘違いしていた点がありました。改めて回答します。
事業用資産に対して保険金を受け取ったので保険金は非課税です。またその保険金の範囲内で修理を行っているので修繕費は必要経費にはなりません。一方でその修繕費にかかる消費税は控除可能です。
同様の質疑応答事例が国税庁HPにございます(質疑応答事例-損害を被った場合の修理の費用)
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月31日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。