消費税の申告と納付について
消費税の申告についてご教示ください。
青色申告業者です。当初、消費税を申告する事業者として税務署に届け出しました。その後、消費税を申告するメリットがなくなったので、その取消しを届けて完了しました。
ちなみに、消費税の納付をしたことはまだありません。税務署から、1度消費税を申告する者として届けてその後にそれを取り下げた、としても消費税は納付しなくてはならない、と聞きました。
本当にそうなのでしょうか。インボイスの制度とは関係はありません。
ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費税を申告する事業者として税務署に届け出しました。その後、消費税を申告するメリットがなくなったので、その取消しを届けて完了しました。
→消費税課税事業者選択届出書を提出し、その後消費税課税事業者選択不適用届出書を提出したということでしょうか?
そうであれば、消費税課税事業者選択届出書を提出すると適用開始課税期間の初日から2年間は消費税の課税事業者が強制となりますので、少なくとも2年間は消費税の申告と納税をしなければいけません。(消費税法9条6項)
前田先生
ご回答いただきどうもありがとうございました。
おっしゃるとおりの経緯です。
納税しなくてはならない訳ですね。
確認できて良かったです。
また、機会ありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年01月22日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。