[消費税]営業利益の算出方法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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営業利益の算出方法について

課税事業者が業務委託で業務を受注し、自社スタッフ1人でその業務を遂行する場合の営業利益の算出方法について質問です。
営業利益を計算する際、業務委託料金は税込金額で計算すべきでしょうか?それとも税抜金額で計算すべきでしょうか?
理由も添えてご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

業務委託料金は税込金額で計算すべきでしょうか?それとも税抜金額で計算すべきでしょうか?

→消費税の課税事業者であれば、税込経理を採用すれば税込金額、税抜経理を採用すれば税抜金額です。理由は、税込経理を採用するか税抜経理を採用するかは納税者の任意だからです。
消費税の免税事業者であれば、税込経理になるので税込金額です。
税込経理、税抜経理は以下の国税庁タックスアンサーをお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm

ご回答いただきありがとうございます。
売上は業務委託料金+消費税ですが、自社スタッフの給料は非課税のため課税事業者の場合、この売上にかかる消費税は納税の対象になるかと存じます。
税込経理、税抜経理関係なく営業利益を算出する際は給与の非課税に合わせて売上も税抜で計算するのだと考えていたのですが、この考えは間違っておりますでしょうか?
経営、経理初心者のためご教示いただけますと幸いです><

間違えています。
給与が不課税(非課税ではありません)なので、それに合わせて課税取引も全て税抜にするということであれば、従業員を雇っている課税事業者は税抜経理しか採用できないことになりますが、現実にはそのようになっていません。
そもそも課税取引と非課税取引、不課税取引は消費税の課税上の話、税抜経理、税込経理は会計上の話、次元の異なる話です。
消費税法上の処理=会計処理と考えていることが間違いです。
税務=会計ではありませんので。

本投稿は、2024年01月30日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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