任意団体(社会人スポーツチーム)のスポンサー料について
社会人スポーツチーム(法人格を有しない任意団体)を運営しています。
これまで収益事業は一切行わず、部員からの部費で運営してきました。
今後、チームのスポンサーを募集しようと考えています。
例:ユニフォームへの企業名貼付け、SNSでの広告宣伝
その際のスポンサー料の消費税の取り扱いを教えていただきたいです。
・そもそも消費税込で契約書を作成していいのか?
・消費税込でスポンサー料をもらったとして、その取り扱いは?
→売上1,000万以下のため消費税納税義務免除で良いか?
・広告収入があるということは、法人税課税の対象となるのか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

三宅善貴
スポンサー側で仕入税額控除の制限がかかるなどのマイナス面はありますが、貴団体からの請求に消費税を上乗せすることは可能です。免税事業者の場合には納付義務はありません。収益事業に該当するため、法人税申告は必要になるかと存じます。
本投稿は、2024年02月01日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。