委託販売手数料の消費税について
新たに委託販売を考えている個人事業主です。
他の店舗等に販売を委託し、税込の販売価格の10%を手数料としてお支払いするという契約として
11,000円(税込)の売上があった場合、販売手数料として10%の 1,100円を差し引いた9,900円がこちらに頂けることになるかと思いますが(振込手数料などはひとまず発生しないものとして)
①この場合納める消費税としては、こちらは900円、委託先は手数料の税分の100円という、こちらの処理としては売上が9,900円という解釈で間違いないでしょうか?(仕入税額控除と言うのですか?)
元々の売上が11,000円あったのだからこちらが1,000円の消費税を支払うということにはなりませんか?
②また、こちらはインボイスに登録していないのですが、課税売上高1000万円以下の場合は消費税免税となるかとおもいますが、今回の相談のようなケースでは委託先がインボイス登録していたとしたら何か注意点はありますか?
こちらの売上9,900円は委託先との取引で発生したものではなく、代理で預かってもらっているということになるので消費税分の900円を委託先が支払わなければならないということにはなりませんよね?
税金に関してはまだまだ勉強中なもので、初歩的な質問で申し訳ありません。
税理士の回答
➀委託販売商品が標準税率10%なので、課税売上を純額9,900円としても総額11,000円としてもどちらでも結構です。
ご質問の消費税の納付税額は、貴方については純額の場合は900円、総額の場合は原則課税で課税売上に係る消費税1,000円-仕入税額控除100円=900円と変わりません。委託先はご記載の通り100円です。
➁免税事業者は消費税の納税義務がありませんので➀のご質問と矛盾していますが、委託先がインボイス登録をしていても、委託先は手数料を受け取る側なので特に注意点というのは思いつきませんし、委託先の売上高はあくまで委託販売手数料1,100円なので貴方の消費税まで納税するということはありません。
余談ですが、税込販売価額の10%を手数料とする場合、その手数料が税込であることを契約で明確にしておかないとトラブルの基になります。
前田靖 様
ご回答とアドバイスありがとうございます!
しっかり確認できたので安心して委託販売できそうです。
本投稿は、2024年02月05日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。