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貸別荘の消費税還付

この度新規法人で貸別荘を新築します。旅館業認可を取得します。消費税課税事業者を選択すれば建築費の消費税は還付されますでしょうか?貸別荘が住宅の貸付に相当するのかが不明瞭なため、どこか法務省解釈等記載があれば合わせてご教示いただきたく存じます。よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

貸別荘は住宅の貸付になりませんので課税取引です。以下の国税庁タックスアンサーの住宅の貸付の範囲をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm

課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者になった場合、建築費等の課税仕入れに係る消費税額の還付はありますが、全額還付になるかどうかは実際に計算しないとわかりません。

ご回答ありがとうございます。課税取引になることは承知した上で、貸別荘が居住用賃貸建物と定義されるかどうかで取得時の還付か3年後の還付か決まる様子ですが、貸別荘は居住用賃貸建物と区分されますでしょうか?
また、全額還付となるかは計算しないとわからない、とのことですが、その計算とは単純に預かり消費税もあるからその分差し引く必要があるため、という意味でしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

居住用賃貸建物の取得に係る消費税額の仕入税額控除の制限のご質問ですか?
居住用賃貸建物とは、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいますので、先の回答の通り住宅の貸付にならないので居住用賃貸建物ではありません。

ありがとうございました。「住宅の貸付の用に供しないことが明らかな」という点で、初めから民泊のつもりで購入しても「明らか」ではないため制限を受けるという情報があったので、貸別荘はどうなのかと思った次第でした。問題なく消費税還付の対象と理解しました。

当初の回答も、居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の制限のご質問として回答しております。
実際に計算しないとわからないというのは、貴社の課税売上等がどのようになるのかわからないからです。本則(原則)課税による消費税の納付税額の計算は、課税売上高に係る消費税額-仕入税額控除というのはご存知のことと思います。

本投稿は、2024年02月20日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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