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消費税申告と所得税確定申告時の収入について

インボイス制度で消費税申告を行い、同時に所得の確定申告を行いました。そこで収入金額を税込金額から、支払う消費税を引いた額を記載しましたが、それで大丈夫なのでしょうか?ちなみに家内労働者の特例を使っています。修正するべきでしたら、どのように記載をすれば良いのか、教えて頂きたいです。申告書の作成は、国税庁の確定申告書作成コーナーにて作り印刷をして提出しました。

税理士の回答

 回答します

1 収入金額について
  所得税の申告をする際の「収入金額」を消費税額を抜いた金額にされたということだと推察いたします。

  収入金額は貴方が選択した経理方法により記載内容が変わります。
  消費税の課税事業者となった場合、経理方法は「税込経理方式」又は「税抜経理方式」のいずれかを選択することができます。
 
  例えば、消費税抜きの売上が100万円、消費税額が10万円 (消費税込売上高110万円) 現金決済の時
 【税込経理】
   現金110万円 / 売上高 110万円
 【税抜経理】
   現金110万円 / 売上高  100万円
           仮受消費税 10万円
   ※ 税抜経理は、消費税額を原則損益に影響させない経理方式になります。

   そこで、あなたが税込経理方式を採用していた場合は、収入金額は消費税込みで計上することになりますので、訂正が必要になります。
   税抜経理方式を採用していた場合は、収入金額は消費税抜きで計上しますのでそのままでよいと考えます。

2 訂正方法について
  3月15日までは、所得税の申告期限内ですので「訂正申告」をすることができます。その際には、確定申告の前に「訂正」と記入し、欄外に当初申告の年月日を記載します。
  なお、e-Taxで申告書を送信されているときには、前回申告内容を記載することができませんので、そのまま送信したうえで、前回送信した送信通知と今回の送信通知を一緒したうえで、訂正内容を記載して税務署の送るようにしてください。

ご回答ありがとうございます。改めての確認なのですが、収入金額等の記載を、事業の営業等の欄に「売上高+借受消費税-納める消費税」の計算額にしているのですが、大丈夫でしょうか?

 「売上高 + 借受消費税 - 納める消費税」の計算額にしている
 ⇒ 正しいとは思えません。税込経理方式であっても「収める消費税」を控除する方法はあり得ません。

   大丈夫か?と聞かれますと、所得金額に影響がなければ問題ないと思いますが、収入金額としては正しい金額ではないと思います。

返信ありがとうございます。

それでは、売上高だけを営業等の欄に記載した場合、「借受消費税-納める消費税=残った消費税」は何で計上すれば良いのでしょうか?

 最初に説明したと思いますが、貴方の経理処理が「税込経理方式」であるか、「税抜経理方式」であるかにより処理方法は異なります。

 「借受消費税-納める消費税=残った消費税」という処理方法はよくわかりません。申し訳ございません。

 【税抜経理の場合】
  原則納税する消費税額は損益に影響させません。
  売上げの際は
   現預金 /売上高
       /仮受消費税
  仕入れや経費の時は
   仕入れ(〇〇費)/現預金
   仮払消費税   /     の仕訳を行い

  決算仕訳の時に
   仮受消費税 /仮払消費税
         /未払消費税 (納税する消費税額) とします。
  すべて「貸借勘定」であるため、損益には原則影響がでません。
  もしも、仮受消費税額と仮払消費税額の精算額と納税額との差額が生じた場合は、その金額分が「雑損失又は雑益」となります。

  例えば
  売上にかかる「仮受消費税額」が100,000円として
  仕入や経費にかかる消費税額「仮払消費税額」が65,555円
  消費税の申告を計算した際、納税額が34,400円だった場合

  この場合、年末の「決算仕訳」は
   仮受消費税 100,000円 /仮払消費税  65,555円
               /未払消費税等 34,400円 (消費税納税額)
               /雑益     45円・・・精算額と納税額の差額
  このようになります。

 【税込経理の場合】
  消費税の納税額は、申告をした年(今年)の必要経費になります。
  ただし、前年の「決算仕訳」で
   租税公課 / 未払消費税等 としたときは、前年の必要経費になります。


  国税庁HPの説明個所を添付します。
  「税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm

  「納付税額又は還付税額の経理処理」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm

ありがとうございました。教えて頂いた国税庁のURLを参考に、今後の為に勉強させて頂きます。

ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2024年02月25日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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