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消費税について

インボイス未登録の個人事業主です。

今年の収入が課税対象になっています。
2年前に1000万を売上超えた為。

取引があるのは2社です。
インボイス登録業者です。

課税対象の年なので今年の売上に消費税がかかると思いますが、インボイス未登録ということでなにか変わりはあるのでしょうか?

今までは相手方に送る請求書に消費税外税で追加しての請求書でしたがインボイス未登録の為消費税加算無しで請求書を出しています。

インボイス登録未登録関係なく1000万超えた際の課税対象年なので売上に対して消費税支払うという事で合っていますか?

税理士の回答

インボイス登録未登録関係なく1000万超えた際の課税対象年なので売上に対して消費税支払うという事で合っていますか?

⇒ あっています。
  消費税を別途請求していないとしても、請求した全体が「消費税込み」での売り上げと判断されます。

  なお、単純に売り上げに係る10%を納税するのではなく、仕入れや経費に掛かる消費税を控除(仕入税額控除)した金額を収める形になります。
  ただし、令和5年10月1日からの仕入等のうちインボイス番号のない請求書や領収証の支払については、支払った消費税の80%が仕入税額控除となりますので、ご注意ください。

仕入れや経費を控除された、所得に対して、消費税がかかるということでしょうか?

1番最後に書いてあることがイマイチ分からないのですが、もう少し分かりやすく説明は難しいでしょうか?

  
1 消費税の消費税の「納税額」の計算方法
  所得金額に消費税がかかるのでありません。所得税とは別に計算を行います。
  [納税額の計算方法(考え方)]
   課税売上にかかる消費税額 - 仕入れ等にかかる消費税額 = 消費税の納税額 となります。

  仕入や経費にも消費税が課税されていますので、その分の消費税は貴方が支払っています。
  そこで、貴方の売り上げに係る消費税(お客さんから預かった消費税)から、先に支払った仕入れ等に係る消費税額を控除(差し引き)した残りを納税するという考え方です。

2 最後の件について
  従来は、仕入れや経費の支払先が免税事業者であったとしても、その仕入れ等にかかる消費税額は満額控除の対象となっていました。
  しかし、インボイス制度がスタートしてから、原則インボイス※以外の仕入れ等に含まれる消費税額は控除することができなくなりました。
 ※ 正しくは「適格請求書等」といます。インボイス登録事業者が発行した、インボイス番号の付与した請求書や領収証などを指します

  しかし、経過措置として3年間はインボイス以外での支払いについても、その支払った消費税額の80%を控除することができるようになっています。その後3年間は50%、その後0%と段階的に幻想します。

【例え】
  課税売上高1000万円 課税売上高にかかる消費税額100万円
  仕入税額 60万円 の場合 
 従来は
  100万円 - 60万円 =40万円 が納税する消費税額 となります

 これが、令和5年10月1日以降の取引で
 仕入税額 60万円 内20万円がインボイスに該当しない場合
  100万円 - {(60万円-20万円)+ 20万円×80%)}=
  100万円 - (40万円+16万円) =44万円が納税する税額になります。
 
 国税庁hpから参考箇所を添付します
 「疑問1」と「疑問2」をご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

2の件は取引先がインボイス登録業者の場合は、例えにある上の計算方式でいいということでしょうか?
理解が遅くすいません。

1の件は
こちらがインボイス未登録
取引先インボイス登録の場合は、
こちらからの請求書は外税かけての消費税込の請求書で消費税も貰うべきという事でしょうか?

そして逆にインボイス登録業者からの請求書は消費税無しの請求書でもらうという事でしょうか?

 2の件
  ⇒ 仕入れ先やその他の経費の支払い先がインボイス登録者であり、インボイスが発行されている場合は上の計算式のままとなります。

1の件
 ① こちらからの請求書は外税かけての消費税込の請求書で消費税も貰うべきという事でしょうか?
 ⇒ 外税で請求するか内税で請求するかは、事業者の裁量ですのでどちらでも構いません。
   消費税の税額の計算の考え方を示したものです

 ② インボイス登録業者からの請求書は消費税無しの請求書でもらうという事でしょうか?
 ⇒ 申し訳ございません、このご質問の意図がよくわかりません。
   インボイス登録者であってもインボイス登録者でなくとも、税込みでの請求であるか、税抜きの請求(消費税額を外税で請求)とするかは取引先の裁量となっています。
   ただし、インボイス登録者の場合は、インボイスを発行しますので、インボイスには、取引日(役務の提供日)、取引価格(消費税込みでも消費税抜きでも可能)、消費税率、消費税額、インボイス番号、取引先名を記載する必要が有ります。


   計算式の「例は」納税額の算出方法の考え方として、便宜上、本体価格と消費税額を分けて記載しました。「このように請求すべき」との意味合いではありません。
   課税売上高の消費税込み金額は「1100万円」(税率10%)となります。
  

今の状態だとインボイス未登録で
請求書には税抜きの状態で請求をしているため、
実際は消費税を相手方から貰っていないのに
消費税納税計算の際には貰っていることになっている。
そして相手側からこちらに対する請求書は税込で請求されている。

この状態は、金額の大小に関わらずどちらかに損得が発生している状況になるのでしょうか?

>この状態は、金額の大小に関わらずどちらかに損得が発生している状況になるのでしょうか?
⇒ この件は、消費税の施行時から問題とされていました。
   損得は、生じていると思います。

   しかし、別途、消費税を請求していないからとして「非課税」でない売り上げに対し、消費税の納税額が算出されない(納税しない)とするのも、相手から請求されないから消費税の仕入税額控除が受けられないとするもの、消費税の制度そのものがゆがめられる可能性がるため、請求方法などにかかわらず、課税取引には消費税額が含まれると整理されています。

   また、免税事業者(消費税の申告納税義務のない事業者)が消費税分を請求することの是非も検討されました。
   しかし、免税事業者も仕入れや経費には消費税が含まれているのだから、仮に消費税(相当分)を請求したとしても「便乗値上げには当たらないと」と整理した経緯があります。

   このため、免税事業者が『預かった消費税を納税しないことは問題である』とか、免税事業者は国に消費税を納税していないにも関わらず、『免税事業からの「仕入等」を仕入れ税額控除とするのは、いわゆる「益税」ではないか』と問題提起がされました。

   これらの問題を解決するために、他国でも採用されているインボイス制度を導入することになった経緯があります。

では今回のような場合は、片方は消費税を支払っているのに対して片方は支払っていないという状況である。
消費税支払っていて、貰っていないこちら側が損をする立場ということでしょうか?

インボイス登録業者がインボイス未登録業者に対して、消費税を払わず登録業者のみが消費税を支払われている事態は、当事者同士が納得しているならば法的には問題は無いという事ですかね?

消費税を貰っていなくても、貰っていると考えられ消費税の計算がなされる以上消費税を含め支払ってもらうのがベストということでしょうか?

> 消費税支払っていて、貰っていないこちら側が損をする立場ということでしょうか?
  ⇒ 「もらっていない」のではなく「含まれている」と考えます。
    売上げ先(得意先)は、消費税の申告をするときに貴方から仕入れなどの対する消費税額相当分を、仕入税額控除として控除していたはずです。
     ただし、貴方の感じ方からすれば、請求していないのに国に消費税を支払うのは「損」をすると感じるのは、当然のことだと思います。
     取引先に対し、今後は「税抜きで別途消費税を請求する」又は「いままで請求していないので請求したい」と交渉する余地はあると思います。ただし、あなたはインボイス登録をしていませんので、貴方からの仕入れ等に係る消費税額は、得意先は80%分しか控除できなくなります。それらを踏まえての「値段交渉」になるかと思います。
    
>インボイス登録業者がインボイス未登録業者に対して、消費税を払わず登録業者のみが消費税を支払われている事態は、当事者同士が納得しているならば法的には問題は無いという事ですかね?
  ⇒ 今までは、仕入れ先などが免税事業者であるか課税事業者であるかは取引上問題とされてこなかったと思います。
    また、値決めは経営的に重要なことでありますが、取引間において双方が納得されていれば問題はないと思います。しかし、インボイス制度を理由に一方的な値下げなどは「独占禁止法」違反や「下請法違反」に該当する可能性があると注意が呼びかけられています。

    なお、課税事業者であってもインボイス登録をしていない場合は「インボイス」の発行ができませんし、インボイスでない仕入等に関しては税額控除が満額できなくなったことは、前述のとおりです。

> 消費税を貰っていなくても、貰っていると考えられ消費税の計算がなされる以上消費税を含め支払ってもらうのがベストということでしょうか?
  ⇒ 請求方法について、第三者がどちらが良いとは言えません。
    ただし、消費税額は内書であっても、外書きであっても明示したほうが良いと思います。なお、インボイスの場合は消費税率や消費税額なども記載することが義務付けられており、その形が主流になるのではないでしょうか。

 
 なお、当初の質問内容から少し離れていった感じがします。
 話の流れからとはいえ、ご質問が「新たな質問」になってきたようです。
 新たな質問の場合、改めてご質問をされ、多くの先生から回答をいただく方がよろしいかと思います。

本投稿は、2024年03月13日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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