美術品を海外へ貸出した際の輸出入税に関して
半年間、海外の美術館へアート作品を展示するために無償で貸し出しました。輸出時に免税手続きを行い、輸送費は美術館側に負担してもらいました。ただ、返却してもらった際、税関からアート作品の一部は免税として認められないため輸入消費税がかかると通告を受けました。
販売目的ではく、無償で貸し出した作品なのですが、輸入消費税はかかってしまうのでしょうか?また、消費税が発生する場合国税の還付は受けられるものでしょうか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
輸入品については、保税地域から引き取る際に輸入消費税がかかってきてしまいます。その引き取る行為が、事業取引でないとしても消費税が課税されます。
消費税は預かった消費税(課税売上に対応する消費税)から支払った消費税(課税仕入れに対応する消費税)を控除した残額があるときは、申告・納付することとなりますが、輸入消費税は全額上記の支払った消費税に含めることができます。なお預かった消費税より支払った消費税の方が大きい場合には差額の還付を受けることはできます。
具体的な還付方法は、還付明細を添付した確定申告を申告期限までに提出する必要があります。ちなみに過去の申告をされていなかった場合でも、過去5年分は遡って申告することが可能です。
一度、所轄税務署にご相談されるとスムーズかもしれません。
(参考・輸入消費税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6563.htm

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月18日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。