税理士ドットコム - [消費税]免税事業者の売上の考え方について - > たったこれだけのことで、免税事業者になってし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 免税事業者の売上の考え方について

免税事業者の売上の考え方について

現在フリーランスでデザイン業をしており、企業のパンフレットやカタログのデザイン、制作を請け負い、ネットプリント業者に印刷を発注して、デザイン代と印刷費をいただいています。

これまで売上が1000万円以下の免税事業者でしたが、あるクライアントさんの毎月のカタログ制作の受注量が増えてきて、今年は売り上げが1000万円を超えそうです。

そこで考えたのですが、
その企業さんには、デザイン代だけ頂いて、原稿のデータだけを売るようにして、ネットプリントへの発注は企業さんに自分でやってもらうようにしようかと思いました。(つまり印刷費はクライアントさんからネットプリントの会社に直接発注していただく)

実際、これまで印刷費はほぼ原価にわずかな手数料だけ取ってクライアントさんに請求していたので、私としては利益はほとんど変わらないのですが、売り上げは大幅に減らせることになります。

たったこれだけのことで、免税事業者になってしまうのですが、何か認識が間違っておりますでしょうか?

ちなみに青色申告です。

ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

たったこれだけのことで、免税事業者になってしまうのですが、何か認識が間違っておりますでしょうか?

正しいです。
相談者様が絡まなければよいです。
それだけのことで、免税事業者になります。
そのようにしてください。


ご回答ありがとうございます。そのようにします。

本投稿は、2024年03月23日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,262
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,259