請求時の消費税について
2023年10月からインボイスに登録し課税事業者となった個人事業主です。
業務委託で3社と取引しておりそのうち1社は免税事業者です。
その免税事業者から毎月報酬をいただくのですが、請求する際に消費税抜きで請求しても良いのでしょうか?
二割特例で納税する場合、消費税抜きで報酬をいただいたほうが納税の負担が減るのではと思いましたが、違法になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
請求する際に消費税抜きで請求しても良いのでしょうか?
⇒ 消費税を別途請求しないとしても、非課税取引でない以上消費税が含まれていると考えます。(課税標準に含まれます)
ある意味「値下げ」することになります。
返答ありがとうございます!
100,000円 消費税10,000円 請求額110,000円
から
110,000円(税抜)で請求したとしても非課税取引ではない以上10,000円は消費税として考えるということでしょうか?
また、インボイスがはじまってから免税事業者が課税事業者に請求する際、消費税抜きで取引をしていますがこの場合はどうなるのでしょうか?

米森まつ美
1 110,000円(税抜)で請求したとしても10,000円は消費税として考えるということでしょうか。
⇒ あなたは課税事業者ということですので、10,000円は消費税と考えます。
もしも、「消費税を請求しないと消費税をいただいていないのだから納税しなくとよい」となると、消費税の課税の有無が事業者の意思で決まってしまうことになり、恣意的行為にもつながり消費税法の根幹が揺らいでしまいます。
2 免税事業者が課税事業者に請求する際、消費税抜きで取引をしていますがこの場合はどうなるのでしょうか?
⇒ 免税事業者に支払ったものであっても「消費税相当額」が含まれていると考えます。
なお、仕入等を行った側は支払った金額の中から「消費税相当額」の80%を控除することができます。この割合は、段階的(3年ごと)に50%、0%となりますが、現在は80%です。
※ 仮に相手が課税事業者であってもインボイスが発行されていない場合は、上記の取り扱いになります。
免税事業者が消費税相当額を請求することは、消費税法が施行される前から検討をされてきました。
しかし、免税事業者であっても仕入れや経費には消費税額が含まれていることから、売る上げ等に消費税額相当額を請求することは特に「便乗値上げではない」として認められると考えられてきました。
併せて、免税事業者の方から仕入れなどを行った場合であっても、当該消費税額相当額は控除できたので大きな問題にはならなかったのだと考えられます。
インボイス制度が始まって、仕入税額控除の面が厳格化されはしましたが、免税事業者の請求に関しては変更がなく従来通りの考え方となります。
なお、前述しましたように、免税事業者からの仕入れであったとしても経過措置により一定の割合で仕入れ税額控除が認められるため、インボイス制度を理由に、消費税額分の値引きを求めるなどしたときには、門田があるとして公正取引委員会から注意勧告が寄せられています。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
インボイス制度の概要
「疑問2」に仕入れ税額控除の経過措置が説明されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf
公正取引委員会のHPからインボイスの注意点
https://www.jftc.go.jp//file/invoice_chuijirei.pdf
公正取引委員会の「免税事業者及び取引先のインボイス制度に対するQ&A」
Q2,Q3をご覧ください
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
ご丁寧に対応していただき、ありがとうございました

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月24日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。