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自治体へ支払う水道閉栓手数料における消費税の課否判定について

水道を閉栓する際に支払う数百円の手数料は、課税取引だと思っています。
自治体のHPで確認すると、多くは(課税)と記載されているのですが、時折(非課税)と記載されているところも見受けられます。
これは単純に、自治体の記載誤りであると考えてよいでしょうか。
それともある種の閉栓手数料には、非課税のものがあるのでしょうか。

税理士の回答

時折(非課税)と記載されているところも見受けられます。



上記はどこに記載があるのでしょうか。

回答ありがとうございます。これまで見つけたものでは以下の自治体になります。
蒲郡市
https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/suido/tesuryo.html
淡路広域水道企業団
http://www.awaji-suido.jp/osirase-08.html
福井県坂井市
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/suido-center/kurashi/jogesui/ryokin/jogesui-ryokin.html

淡路広域水道企業団
《開(閉)栓手数料》 【非課税】
 水道の使用を開始する際(開栓時)と中止する際(閉栓時)に必要となる手数料は次のとおりです。
上記は、行政手数料として、行っているという構成をとっていますね。
住民票の発行と同じと考えていますね。
でも、裁判すれば、役務の提供で、課税かもしれません。
行政の主張が正しいかどうかは、わかりません。

昔東京都の大田区が、区営の賃貸部屋を非課税として、請求書・契約書を作成していました。ところがある時から、課税になるので、税込みでお願いしますと、書類が来ました。

そのKとから考えると、非課税ではないような気がします。さて、経理事務をどうするのか・・・。難しいですね。

ご返信ありがとうございます。
まだ結論が出ていないということ、理解いたしました。
実務上は、各自治体ごとに税区分を変更するか、全て非課税とするか、全て課税とするかだと思います。
現在わが社ではすべての閉栓手数料を課税仕入として処理していますが、もし将来これが非課税と判断された場合、過年度の仕入税額控除分について追徴をされる可能性はありますでしょうか?

実務上は、各自治体ごとに税区分を変更するか、全て非課税とするか、全て課税とするかだと思います。
一度税務署に書面で回答を求めたらどうでしょうか。
間違いがなくなります。
現在わが社ではすべての閉栓手数料を課税仕入として処理していますが、もし将来これが非課税と判断された場合、過年度の仕入税額控除分について追徴をされる可能性はありますでしょうか?
可能性はあります。
非課税は、法律で決められています。ある意味厳格です。
下記のURLになりますが、閉栓手数料は、法律で非課税と決められているのか。ないように思えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供

国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料

なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。

また、インボイス制度の下では、相手側が、消費税10%と記載して、消費税の金額を記載しない場合には、通常消費税の控除は受けれません。受けたとして、経過措置で、10%の80%です。
100%受けるためには、その自治体に、間違っていることを認めさせなければ、いけません。
宜しくお願い致します。

非常に参考になりました。
ご教示いただいたリスクと問い合わせによる業務負担を考慮して、今後の対応方法を考えたいと思います。
ややこしい問題に何度も回答していただき、本当にありがとうございました。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta5452&dataType=1&pageNo=1
上記URLを見てください。
○消費税の導入に伴う水道料金等の取扱いについて
記載されています。
下記抜粋
平成元年の通知です。
水道料金については、消費税が適用されること。
検査料金は、非課税となること。
給水条例に基づいて、徴収する手数料は、非課税になること。
そう考えると、相談者様が記載の地方公共団体は、開閉の作業が、給水条例に基づいて、の、手数料と、考えているのか。
その地方公共団体の理解が間違っているのか。そこの条例で、そうなっているのか。・・・聞いてください。

1 水道法第三四条の二第二項に定める地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者が行う簡易専用水道の検査料金については、非課税となること。

2 水道事業者が給水条例に基づき徴収する手数料については、原則として非課税となること。

(平成元年一月二〇日)

(衛水第七号)

(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

消費税法(昭和六三年法律第一○八号)、消費税法施行令(昭和六三年政令第三六○号)及び消費税法施行規則(昭和六三年大蔵省令第五三号)については、昭和六三年一二月三○日に公布され、平成元年四月一日から適用されることとされたところである。

これに伴い、本制度の円滑かつ適正な対応を図る必要があるため、その取扱いについては左記の事項に御配意の上、管下の水道事業者等に対する周知指導方よろしくお願いする。

色々考えると、課税のほうが正しいように思います。

回答ありがとうございます。
提示いただいた資料を確認致しましたところ、閉栓手数料を非課税とする根拠は、厚生省通知の「給水条例で定める手数料は原則非課税とする」という文言だけのように思えます。
自社での計上額も大きくはないことから、暫定的に現状のまま課税で処理していくことにします。
そのうち税務署に書面で回答を求めることも検討いたします。
重ねてお礼申し上げます。

本投稿は、2024年04月04日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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