任意団体 会費による運営 刊行物の消費税は非課税か不課税か
業界の任意団体の経理を担当しております。
会費により事業を運営しており、免税事業者です。
弊会から出版している刊行物について質問があります。
免税事業者のため、適格請求書発行事業者対象外で請求書には税率など記載しておりませんが、先日、刊行物を購入した会社から、請求書に記載の請求金額に対して「非課税か不課税か」との問い合わせがありました。
当方としては、納税事業者でないため、消費税を納めているわけでもなく、会費などの請求と同じく「不課税」として認識しておりますが、正しいでしょうか。
こういったケースの場合は、非課税なのか不課税なのか正直よくわかりません。
このような質問は他任意団体様でも良くある悩みだと思いますので、多くの先生のご意見をお伺いしたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
刊行物が、いわゆる「会報」のように会員に無償で配布しているものであれば「不課税取引」ですが、刊行物の購入が前提となっている取引の会費(代金)場合は「課税取引」となります。
当該刊行物の消費税の考え方は「対価性」の有無で判断されています。
なお、「非課税」とは例えば「住宅の貸付」など、対価性があるがその取引の特性などから課税しないこととしたものであるため、「非課税」とされていないもの以外で対価性がある取引は「課税取引」となります。
ご質問は「刊行物を購入した会社」からとのご質問ですので「課税取引」となり、支払の対価には消費税は含まれているとの考え方になります。
ただし、御社は「インボイス発行事業者」ではないため、刊行物を購入した代金の課税仕入れは、特例措置の80%控除の対象となります。
本投稿は、2024年04月08日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。