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消費税の2割特例について

法人設立2年目で、消費税の非課税業者でした。
昨年10月1日からインボイス発行業者に登録しました。3月決算の法人です。
売上高が今期5,500万円でした。内訳は4月から9月までが2,800万円。
10月から3月までが2,700万円です。この場合、2割特例を利用すると
当社の支払消費税額は
①総売上高5,500万×10%×20%=110万円
②10月以降の売上高2,700万×10%×20%=54万円
①②のどちらでしょうか。

税理士の回答

10月からか課税事業者なら、
②10月以降の売上高2,700万×10%×20%=54万円

上記です。
宜しくお願い致します。

消費税は、インボイスを登録しなければ、免税業者に該当する、消費税の課税開始は5年10月1日であること、課税売上は、標準税率の10%だけであることなどの要件を満たせば、②です。

本投稿は、2024年04月09日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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