領収証の但し書きについて
課税業者です。仕入先からOA関係の備品を購入し、インボイスの発行をお願いしました。領収証がインボイスとの事なのでチェックしていたところ、但し書きに『商品代として』と書かれています。OA機器の仕入なので消費税は10%になり、その他はインボイスとしての要件は満たしておりますが、『商品代として』はインボイスとして有効なのでしょうか?なお、納品書・請求書は発行されていません。何卒ご教示願います
税理士の回答

出澤信男
インボイスへの記載が必要な項目は、以下の通りとされています。
1.インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
5.消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
但し書きのところは取引内容に関連すると思いますが、単に商品代でなく具体的な備品名が記載されるべきと思われます。
本投稿は、2024年04月17日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。