簡易課税制度について
こんにちは。簡易課税制度について質問です。
R6年、簡易課税を採用している弊社の課税売上が初めて5,000万円を超える見込みです。
R4年 3,000万
R5年 4,000万
R6年 6,000万
R7年 4,000万
R8年 3,000万
という具合に売上が推移した場合、6・7年は簡易、8年は本則、9・10年は簡易課税を適用するという認識で大丈夫でしょうか?
また、その都度簡易課税の適用・不適用選択届出書は提出の必要はありませんか?
税理士の回答

米森まつ美
6・7年は簡易、8年は本則、9・10年は簡易課税を適用するという認識で大丈夫でしょうか?
⇒ ご認識どおりとなります。
また、その都度簡易課税の適用・不適用選択届出書は提出の必要はありませんか
⇒ 一旦「本則課税」になった以後も「簡易課税」をご利用されるのであれば、「不適用届出書」の提出はせず「該当しなくなった年」のみ、本則課税の申告をすることになります。
「簡易課税制度選択不適用届出書」は、簡易課税を「やめよう」とする事業者が提出する届出書であり、「できなくなる」場合に提出する書類ではないため、今後も簡易課税をご利用されたいときはそのままで大丈夫です。
但し注意点があります。もしも設備投資などをされる場合は、仮に一旦「本則課税」となっていたとしても「簡易課税」に戻るため、設備投資などの計画があったときには、「不適用届出書」の提出を忘れないようにしないといけません。
本投稿は、2024年04月24日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。