不動産の高額特定資産について
質問させて頂きます。今年初めて課税事業者となりましたが、賃貸用マンション1室の購入を考えています。土地建物ですが、土地含めた金額が1,000万円以上だと高額特定資産で、3年間課税事業者となりますでしょうか。建物部分が1,000万円以上でしょうか。
また、居住用賃貸建物の判定は、土地建物合計の金額でしょうか。
本来、来年は免税なので、土地建物の建物部分が1,000万円未満なら、3年しばりがなく、仕入控除も可能でしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
1,000万円以降かどうかの判定は、「高額特定資産の課税仕入れを行った場合」となっているので、建物部分の金額で判定します。
よって、建物部分の金額が1,000万円未満なら3年しばりはありませんが、購入しようとする賃貸用マンションが「居住用賃貸建物」に該当するのであれば、その消費税は仕入税額控除の対象にはなりません。
丁寧にご回答くださり、どうもありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2024年05月01日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。