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返品値引などがあった場合の消費税

零細企業の経理をやっています。

質問1 こちらのページの「調整の方法」の箇所に書いてある日本語の意味がよく分からないのですが、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6359.htm

原則は、消費税の申告書上で対価の返還について表現するが、会計ソフト上で
「売上(10%) 11,000 普通預金 11,000」のように仕訳を計上していれば、
消費税申告書上では何もしなくてもよい、という意味で合っているのでしょうか?

質問2 以下のページの12-1-10の(1)についてですが、
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/01/02.htm
「資産の譲渡等を受けた日」とありますが、ここでいう「資産の譲渡等」とは自分が受け取った割戻し(例えば金銭で受け取ったならその受け取った金銭)のことを意味しているのでしょうか。
それとも、仕入れをしたときの仕入れの対象物(商品など)


よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問1 その解釈でおおむね問題ありません。
 原則としては、課税売上に係る消費税額から対価の返還に係る消費税額を控除する方法であり、会計ソフト上では税区分を選択する際に対価の返還の区分を選択します。申告書上では②と⑤で総額で記載されます。
 一方で、容認処理としては、課税売上の金額から対価の返還の金額を控除する方法であり、会計ソフト上ではご質問のとおり売上のマイナスを行います。申告書上では①課税標準額が対価の返還の金額がネットされた金額で記載され、②のそれに係る税額もネットされた金額で集計されます。


質問2 仕入取引を行った日の意味合いになります。
12-1-10の(1)は、あらかじめ計算方法が決まっているため、自社で仕入割戻の金額が算定できる場合のことを指し、(2)は計算方法が不明なため、先方の通知を受けるまで仕入割戻の金額が不明な場合のことを指しています。
そのため、(1)のいう「資産の譲渡等を受けた日」とは、割戻を受けた日ではなく、割戻の対象となる仕入を行った日となります。

法人税法の方がわかりやすい表現ですが、
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_05.htm

仕入割戻の対象となる取引を行った日の属する事業年度の損益に反映させることになります。

本投稿は、2024年05月01日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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