国外取引として消費税不課税となるでしょうか?
東京都です。 台湾メーカーから日本の商社経由で建設工事に使う製品を購入したのですが、工事の進捗が遅れたため、工事に使うまでの約3か月間、台湾にある倉庫での保管を当該日本の商社に依頼しました。当該商社は台湾の業者に倉庫保管を再依頼しました。この場合、国外取引として消費税は不課税になるのでしょうか?
当社⇒A商社(日本)⇒B商社(日本)⇒台湾の倉庫業者
税理士の回答

竹中公剛
保管料の問題ですか。
台湾でのことなので、台湾の付加価値などがかかると考えます。
日本には関係はないと考えます。
本投稿は、2024年05月27日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。