埋葬料
埋葬料を対価とする役務の提供は消費税非課税とされていますが、納骨の時に石材店に支払う金額は埋葬料に該当するのでしょうか。墓石に名前を彫ってもらわず、墓石を開けてお骨をお墓に納める役務に対する対価です。
税理士の回答

土師弘之
「埋葬」とは死体を土中に葬ること(土葬)を、「火葬」とは死体を葬るために死体を焼くことをいい、これらの行為に係る料金(埋葬・火葬料)が消費税の非課税となります。
火葬した遺骨を墳墓・納骨堂に納める対価としての料金等は「埋蔵料」又は「収蔵料」といい、墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項に規定する埋葬に係る埋葬料及び火葬に係る火葬料には該当しないため消費税は課税対象になります。
よって、納骨の時に石材店に支払う金額は「埋葬料」ではなく、「埋蔵料」の一環ですので、消費税は課税対象です。
本投稿は、2024年06月16日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。