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株式に関する消費税の取り扱い

「当社が取得していた発光法人である他社の株式を相対取引により処分した」場合、不課税取引となるのはなぜですか?

通常の株式の売却では非課税取引となると思うのですが、どこに違いがあるのでしょう、、?

税理士の回答

「当社が取得していた発光法人である他社の株式を相対取引により処分した」場合、不課税取引となるのはなぜですか?

何処に記載がありますか。不課税の                          

消費税の勉強をテキストでしているのですが、回答がそのようになっております。

消費税の勉強をテキストでしているのですが、回答がそのようになっております。
相対取引でも、株の交換売買になると考えます。
テキストのどの場面で、そのように記載があるのか印よしていただければ、状況が呑み込めますが、
相対取引とは、
「株式を買いたい人と売りたい人が直接1対1で売買に関する事柄を取り決めて、市場を介さずに売買をする取引」
と一般的には、考えます。
ので、非課税取引になると考えます。

この設問に関して特にこれ以上具体的な問題設定となるような記載はないです。。

少し考え直してみたのですが、「発行法人である他社の株式を…」というところから、株式をその発行法人に譲渡する取引という風にも読み取れますか??ということであれば、

発行法人側から見れば自己株式の取得となるので不課税取引となる。

と考えることはできそうでしょうか?

発行法人側から見れば自己株式の取得となるので不課税取引となる。
そうですね。そのところはそうなると考えますが、
これは取得です。

他社の株式を相対取引により処分した

処分は譲渡です。
譲渡は売りです。
これは課税取引では。

自己株式の取得が不課税取引であるならば、株主側の譲渡も不課税取引となるのではないのでしょうか、、?


「株主との直接取引により自己株式を取得した場合」の部分が今回の設問のケースになるような気がしますがどうでしょう、、?

すごいですね。
解決しましたね。
自己株式の取得は、市場を介さない場合には、不課税取引。
相手側も不課税。
市場を介した場合には、課税取引で、非課税取引。
ありがとうございます。

こちらこそ長々とお付き合いありがとうございました!
大変お勉強になりました!

本投稿は、2024年06月21日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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