減価償却費見合い分の消費税取り扱いについて
関係会社に減価償却費見合い分を請求します。その際に課税取引および非課税取引となる考え方について教えてください。
今までは課税取引として請求していたのですが、どのような考え方で課税取引となっているのか理解したいです。
税理士の回答

竹中公剛
関係会社に減価償却費見合い分を請求します
どのような見合い分の請求内容でしょうか。
それによって、決まります。
共同で使用してるビルの改装工事分になります。建物付属設備や工具器具備品などが主な請求対象になります。

竹中公剛
共同で使用してるビルの改装工事分になります。建物付属設備や工具器具備品などが主な請求対象になります。
各人別に請求書をいただくか、両名併用でいただくかにしてください。
課税です。考え方は、非課税取引は法定で決めっています。
国内取引で、改装工事という役務の提供なので、課税です。
国内取引で、改装工事という役務の提供なので、課税です。
なるほど、よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月24日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。