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非課税製品の輸出等

「国外の視点で使用するためにその支店へ事務用機器の輸出を行った」場合、
「課税品の輸出等」ではなく、「非課税品の輸出等」として扱われるのはなぜでしょうか?
また、消費税を計算するうえで、「課税品の輸出等」と「非課税品の輸出等」で、何か違いがあるのでしょうか?

税理士の回答

「国外の支店で使用するためにその支店へ事務用機器の輸出を行った」場合、売上の観点から考えると社内で資産を移転したのみですので「不課税」となります。
「非課税品の輸出等」として扱うのは資産を輸出して売り上げた場合と、資産を外国の支店へ社内移転して国外で売り上げた場合との課税売上割合の整合性を保つためとなります。
記帳においては区分して処理すれば特に問題はありません。

本投稿は、2024年06月29日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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