課税事業者の消費税について
現在スタッフはおらず一人で美容室を経営している個人事業主です。
令和4年と令和5年はスタッフ1名がおり売上が1,000万円を超えた為、今年と来年は課税事業者となり簡易課税を選択しております。
令和5年の途中でスタッフが退職しており今現在は私一人で仕事をしております。
今年は私一人の売上しかなく令和4年のスタッフが入るときに改修工事や追加設備などでお金がかかり元々の支払いにプラスでさらに支払い額が増えました。
今年は課税事業者となり消費税の支払いが発生しやりくりが苦しくなってきております。
金銭面的に厳しい状況でもやはり消費税は支払わなくてはならないでしょうか?免税申請などなにか良い策はないでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
課税事業者である場合は消費税の納税額が算出されますとお支払いは必要と考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年07月13日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。