携帯品・別送品申告書の記入有無
お世話になります。
海外旅行から帰国した際に空港での「携帯品・別送品申告書」に課税対象にならない合計額が20万円以下でも1万円以上の商品の記入をしていないと罰則罰金になるのでしょうか?
また、時効はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
「携帯品・別送品申告書」において、課税対象にならない合計額が20万円以下でも、1万円以上の商品の記入をしていない場合、罰則や罰金が科されることがあります。日本の税関では、申告義務があり、申告が不十分または虚偽の場合は罰則が適用される可能性があります。
石割由紀人 先生
ご回答をありがとうございます。
お土産の少額のお菓子なども種類の違うお菓子の合計額が1万円以上になれば記入申告が必要でしょうか?

石割由紀人
1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コ。)
石割由紀人 先生
1品目というのは例えばお菓子全体ではなく、チョコレート、クッキー、飴玉といったそれぞれの品目に対して1品目1万円以下という認識で差し支えないでしょうか?

石割由紀人
はい。「1品目」というのは、品物の種類ごとに区分されます。同じ品目の種類が複数個ある場合は、それらの合計額で1万円を超えるかどうかが考慮されます。
なお、不明点は税関に相談されるのが確実です。
石割由紀人 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年09月15日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。