消費税の修正申告について(一般課税から簡易課税への変更により納付額が大幅増)
国税庁の業務センターから消費税の修正申告を行うようにとの連絡をいただきました。一般課税で申告・納付したのですが、簡易課税で修正申告するように言われ、納付する消費税が大幅に増えてしまうので困っております。
免税事業者(課税売上1,000万円以下)でしたので、インボイス制度導入に伴い適格請求書事業者登録を行い、前事業年度から課税事業者となり、一般課税で消費税申告書を提出し、納税しました。
ところが、平成16年に簡易課税の登録が行われていたので、簡易課税で修正申告をするようにとのことです。5年前に高齢の親から引き継いだので、簡易課税の登録は知りませんでした。
賃貸マンション管理事業で、ほとんどは居住用なので非課税売上ですが、一部事業用賃貸があります(課税売上700万円弱)。建物が老朽化しているため、毎年修繕費がかかっており、多額の消費税を支払っております。
一般課税で算出した消費税納付額は2万円弱でしたが、簡易課税で算出すると約40万円になってしまいました。
こちらのミスなのかもしれませんが、実態とは大きく乖離する消費税を納付しなければならないのは、釈然としません。課税方式の変更は事業年度開始前でないとできないとのことなので、前年度と今年度の2年間にわたり、過大な消費税を納付しなければならないのは負担が大きいです。
実態と大きく乖離していることを税務署へ説明して、一般課税を適用することはできないでしょうか。
あるいは、消費税納付額を軽減する方法はないでしょうか?
税理士の回答

親から引き継いだので簡易課税の登録は知りませんでした、とのことですが、親が簡易課税をしていたからといって簡易課税は引き継がれません。ご自身で届出書を提出したのではないでしょうか。
前年は簡易で提出するしかありません。
課税期間の短縮をすれば、今年の数か月分以降は本則課税でできますが、その後最低でも2年間は短縮した期間ごとに申告書を提出しないといけません。

てっきり個人事業者かと思って回答しましたが、法人でしょうか。
乾先生、早速にご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
個人事業者ではなく、法人です。
去年3月に(事業年度開始前に)、「適格請求発行事業者の登録申請」と「消費税課税事業者選択届出書」を提出しました。簡易課税か本則課税かについては、なんら申請をしておりません。
課税期間の短縮を検討したいと思います。

法人ですと、決算期を変更することで早めに本則課税に戻すことが可能と言えば可能です。(簡易課税制度選択不適用は翌事業年度から適用されるので決算を前倒しで行う。)
課税期間の短縮をする場合も簡易課税制度選択不適用届は翌期になる前に提出してください。
蛇足ながら、本則課税で課税売上割合が95%未満の場合は手間がかかることになると思いますのでその点もご検討ください。
乾先生、ご丁寧にありがとうございます。よく理解できました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年09月25日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。