自転車等撤去費用について
消費税に関しまして質問です。
領収書の中に自転車等撤去費用というものがあり、こちらが消費税法上
課税取引に該当するのか否かが分かりません。また、インボイス番号も記載が
ないため、こちらはどう判断すればよろしいでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/147/7149.html
広島市は、課税のようですね。
撤去したところがどこかで調べてください。
その役場に聞いてください。
T9800020001070・・・これは広島市の番号。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年10月11日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。