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消費税簡易課税制度選択不適用届出書について

消費税簡易課税制度選択不適用届出
を提出するにあたり、
1点解らないので教えて下さい。
簡易課税制度の届けは
平成28年3月1日に出しました。
2年経過となると平成30年4月1日
となりますが、適用が4月1日~で
あって、
消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出するのは、明日とかでも大丈夫なのでしょうか?(4/1以前)
もしくは、消費税簡易課税制度選択不適用届出書だけ、4月1日以降に出しに行くのが正解ですか?

税理士の回答

ご質問者様の会社は3月決算なのでしょうか?
また、30年4月1日から簡易課税をやめたいという事なのでしょうか?

もしそうなのであれば、簡易課税制度選択不適用届出書は30年4月1日より前に提出しなければいけません。
4/1日以降に提出すれば、31年4月期から簡易課税不適用となります。
事業年度開始前に提出しなければ、翌期からの適用となりますのでご注意下さい。
(国税庁ホームページの言い回しは難解で勘違いしやすいのでご注意ください)

本投稿は、2018年03月07日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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