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コンサルタント業務に対するリバースチャージに関して

ドイツで有限会社を設立しています。
ドイツから日本の顧客(企業)に対しコンサルタント業務として請求をする場合に、リバースチャージ制度は適用されるのでしょうか。
現地の税理士に聞いたところ、適用されるはずだが確かではないので日本の税理士に聞いた方が良いという回答でした。

リバースチャージ制度が適用される場合、日本の消費税を課税した請求書をもって顧客(企業)側で税金を処理するという理解で良いのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

ご質問のコンサルタント業務が、法律でいうところの
事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するのであれば
リバースチャージになります。
そうでなければ、通常の役務の提供ということになります。

リバースチャージでしたら、
請求書に「リバースチャージです」と明示するのみで、
消費税額をのっけて受け取ることはいたしません。
消費税の納税は顧客側で行います。

こちらを参考に回答申し上げました。
ご一読いただければと思います。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf

本投稿は、2018年03月08日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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