個人へ業務委託費を支払う場合の消費税について
今月から個人に対しての業務委託費の支払いが発生します。
当社は課税事業者ですが、免税である個人への支払いに際して消費税の扱いをどのようにするか教えてください。
支払う個人からは消費税はいらないので消費税込みの金額にしてもらえればいいと言われましたが、その場合どのような処理をすればよいのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
現状、免税事業者へのお支払いは8割仕入税額控除を受けられます。
【参考例】業務委託費11,000円の場合(税抜経理)
業務委託費 10,200 / 現預金 11,000
仮払消費税等 800
お忙しいところありがとうございます。
もう1点質問させてください。
委託先が個人の為、請求書の発行がない予定なのですが、当社で支払明細書を発行し受領書にサインをもらう予定にしています。
この状態で仕入税額控除をしても問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

平塚充孝
支払明細書がインボイスの要件を満たしていれば問題ありません。
ありがとうございます。
支払明細書で対応できるとのことで安心しました。
本投稿は、2024年11月05日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。