海外で購入した商品代を取引先に請求する場合
商品の購入代を実費請求するという契約を取引先と交わしました。
当社で海外有名ブランド店の商品をネットで購入したのですが、領収書はSALESTAX(VAT21%)合計20,130円でした。
通常国内のものであれば税抜きに直し、総額20,130円(10%税込)で取引先に請求するのですが、この場合20,130円を21%税抜きに直し、その金額に10%税をプラスして請求となるのでしょうか。21%引くとかなり損になるので相談です。
税理士の回答

こんにちは。
質問者様がこの商品を日本に輸入して、日本国内で取引先に販売されるという理解でよろしいでしょうか。
その前提では、まず、取引先への販売は、販売時に資産が日本国内にあるため、日本の消費税10%の対象になる取引だと考えられます。
外国のVAT21%を「商品の購入代」に含めて取引先に請求するかは、税務の問題というより、取引先との取り決め(交渉)次第かと思われます。
取引先に請求する場合には、VAT21%を含めた総額20,130円に日本の消費税10%を上乗せして請求することになると思われます。
本投稿は、2024年11月12日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。