消費税の支払について
消費税について調べています。
課税事業者で税込経理をしているのですが、消費税が決定したら仮受消費税と仮払消費税を差し引いて未払消費税?租税公課?として計上すると思うのですが、その金額は、純利益の金額から引くことができるのでしょうか。
当期純利益が300万
消費税の差引金額が20万
結果、当期純利益280万みたいになりますか?
そしてその280万円から法人税といった形になるのでしょうか
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
概ね質問者様のおっしゃるとおりです。
課税事業者で税込経理をしている場合には、消費税の納税の際に経理について2つの方法が認められています。
①原則
申告書を提出した日の属する事業年度の費用とすること
②その期において未払経理をした場合には、消費税の納税が発生した期の費用
上記いずれかの方法をとることになります。
質問文の中での計算の方法ですと、その気に発生した消費税をその期の費用としていますので、会計帳簿上において
租税公課20万円 未払消費税20万円
といった仕訳をする必要があります。
このような仕訳をしない場合には、その20万円は翌期の費用となりますので、ご自身の選択により決めることとしてください。
ご丁寧にご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2024年11月19日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。