車両のリース契約の消費税について
2018年、に車両リース契約をしました。この時の税率は8%でした。
リース会社からの案内を見ると、2023年に再リースを行い、再リース時の税率も8%、2024年に買取を行いましたが、その時の売買物件明細の車両本体の税率も8%です。
ただし、「売買物件明細の金額は、税込金額を計算するための参考値です」と記載があります。
消費税が10%になって以降の再リースや買取は、税率10%が適用されるものと思っていましたが、リース契約時の税率が適用されるケースもあるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6163.htm
上記を読んでください。
8%になるということです。
ご回答ありがとうございます。
URLの先の説明を読んだのですが、最初のリース契約期間が8%というのは理解できるのですが、再リース、その後の買い取り時に8%が適用される理由がわかりませんでした。
差し支えなければご教示いただけませんでしょうか。

竹中公剛
本来なら、再リースは、今の税率です。
しかし、相手側に合わせると考えると、致し方ない。
インボイス制度の下では、間違っている場合には、相手側にこちらのおもう%を、行って訂正させるしかない。
宜しくお願い致します。
そういうことなのですね。理解いたしました。
ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年11月19日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。