FC契約における消費税の扱いについて
FC契約で事業を始めます。
顧客からの代金は一旦FC本部に入金され、ロイヤリティなど本部に払う諸費用が差し引かれた差額が本部から我々フライチャイジーに入金されます。
この場合、顧客が払う消費税は本部に入り、本部が納税するので、我々フランチャイジーに消費税納税義務はないと理解しますが正しいでしょうか?
個人事業主として事業開始後2年間は消費税納付は免除されると理解しますが、納税義務が生じる3年目以降、この仕組みでの消費税の支払いはどうなるのか気になり質問しました。ご教示お願いいたします。
税理士の回答

岡田健志
本部との契約を確認しないとなんとも言えないですが、通常フランチャイジーが納税義務を負うことが一般的なのかなと思います。少なくとも本部から入金される部分はフランチャイジーの売上となるので、その部分については消費税の課税対象にはなるかと
どちらにせよ契約を見ないことには何が正解かわかりませんので、実際に確認させていただくか、顧問税理士がおられる場合はそちらにご相談された方が良いかと思います。
本投稿は、2024年12月06日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。