キャンセルに係る消費税
居酒屋を経営しております。(課税事業者です。)
この度、25名の貸切予約が当日キャンセルとなりました。
繁忙期のキャンセルなので、代金の全額125,000円(1人当たり5,000円のコース)の
お支払いをいただきました。
この場合の消費税は、課税となりますか。
税理士の回答

竹中公剛
繁忙期のキャンセルなので、代金の全額125,000円(1人当たり5,000円のコース)の
お支払いをいただきました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6253.htm
を見てください。
不課税として問題はない。
事務手数料と逸失利益が混在
全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているキャンセル料
事業者がその全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているときは、その全額を不課税として取り扱うこととされています。
例えば、ゴルフ場の予約をキャンセルした際に受領するキャンセル料などがこれに該当します。
早々にご回答いただきありがとうございました。
大変良く分かりました。
不課税で処理したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月27日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。