産業用太陽光発電での節税について
個人事業で産業用太陽光発電をこれから始めます。売電収入が1000万円を越えてくると消費税の支払い義務が発生すると思うのですが、その場合1000万円を越える部分を妻名義にして収入を分けた方が消費税分を節税出来るでしょうか?当然、妻の収入に対しての所得税などが発生しますが、それは私だけの時よりも税率が下がると思うので、その部分でも節税できてるように思っています。どうでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
収入は発電設備の取得費に応じて按分する必要がありますので、奥様と収入を分けようとするのであれば奥様にも取得費を負担していただくことが必要になります。
取得費全額をご相談者様が負担し、収入の一部を奥様に分けると贈与となりますのでご注意ください。
暦年贈与の基礎控除額は110万円ですので、それを超える部分は贈与税の課税対象となります。
この度は丁寧な回答をありがとうございました。
自分の収入で発電設備を購入して妻名義にすれば贈与になってしまうんですね。
青色申告承認申請を出して、奥様に専従者給与を支払う形にされたらいかがでしょうか?
奥様に支払った専従者給与はご相談者様の経費となりますので、所得税は減少させることができます。
但し、この場合でも消費税は全額ご相談者様の負担となりますし、奥様の専従者給与収入金額によっては奥様にも所得税がかかり、配偶者控除等が受けられなくなる場合があります。
本投稿は、2018年03月16日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。