税理士ドットコム - [消費税]海外ソフトライセンスの仕入時の税区分について - 日本国内で消費税が課税される対象外だからです。F...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 海外ソフトライセンスの仕入時の税区分について

海外ソフトライセンスの仕入時の税区分について

海外からソフトウェアライセンスを仕入れて、国内で代理販売するビジネスをしています。
ソフトを購入した際は勘定科目は「仕入高」にしています。この際、税区分は以下のどのように設定すればいいでしょうか?
なお、ソフトはFreeeを使っています。

課対仕入 (控80) 10%
課対仕入 (控80) 8% (軽)
課対仕入 (控80) 8%
課対仕入 (控80)
対象外
不課税
非課仕入

税理士の回答

日本国内で消費税が課税される対象外だからです。Freeeでの設定は「対象外」を選択するのが適切です。

なお、消耗品や通信費に振り分けること自体は問題ありませんが、税区分としては「課対仕入」の選択肢は適用しません。軽減税率(8%)や消費税がかかる場合は国内取引に該当するもので、海外取引においては消費税は課されません。

本投稿は、2025年01月05日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,484
直近30日 相談数
811
直近30日 税理士回答数
1,490