解散後に到来する中間消費税
お忙しいところ申し訳ございません。
私は5月決算の法人を経営してましたが体調の関係から11月に法人を解散したのですが1月に中間消費税の納付書が税務署より送られてきました。
右に記載されている期間は令和6年6月から令和7年5月と記載があります。
この場合、納付を行わないといけないのでしょうか?
納付後の処理は解散申告で申告書に入れるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
右に記載されている期間は令和6年6月から令和7年5月と記載があります。
この場合、納付を行わないといけないのでしょうか?
中間申告を行わない場合には、納付しないといけない。
半期から、2か月以内に申告をしないと、税務署の金額で、決定になります。
後で還付申告など面倒になります。
宜しくお願い致します。

米森まつ美
税務署では「解散」の事実を把握していない可能性があります。
令和6年6月1日から解散日までが「解散事業年度(みなし事業年度)」となり、消費税の課税期間も法人の事業年度に従うため、中間申告ではなく解散から2カ月以内の確定申告が必要になります。
まずは、税務署等に架電※したうえで解散していること、中間申告ではなく確定申告になることを伝えた上で、法人税・消費税の解散事業年度の確定申告をすることになります。
※ 解散の決議と登記、税務署への届け出はされているようでしたらその旨も伝えてください。
本投稿は、2025年01月10日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。