個人相手の支払いに消費税も支払う?
個人事業主です。
会社員である知人に仕事を手伝ってもらって1万円支払うことになりました。
このときの請求書に消費税は含めますか?
相手は事業者でもなんでもない個人なのに消費税分も支払うのでしょうか?
税理士の回答
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供及び外国貨物の引取りになります。
手伝ってもらう人がその仕事を事業として行っている場合には消費税の課税対象となりますが、そうでない場合や単に御礼として現金を渡す場合には消費税は考慮しなくても宜しいと考えます。
ちなみに、相手が請求書に消費税を記載して請求してきた場合は、なんと言えば良いのでしょうか?服部先生の回答を元に返答すれば良いのでしょうか?
追加質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
御連絡ありがとうございます。
ざっくばらんに話せる相手であればそのままお話し頂いても宜しいと思いますが・・。
なお、相談者様が消費税の課税事業者で、原則課税で消費税の計算をされる場合、消費税が記載された請求書に基づいて支払いをしたときには支払った消費税の金額は相談者様の消費税の申告で仕入控除することができます。(消費税分が持ち出しになる訳ではありません。)
その点も考慮にいれて総合的にご判断いただければと思います。
宜しくお願いします。
いつも先生のわかりやすい説明に感謝しております。
この度もありがとうございました!
本投稿は、2018年03月23日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。