未納分の租税公課について
昨年過年度の消費税の未払いが発覚し、2024年中に消費税の支払いを行いました。
こちらは2024年度分の租税公課で経費計上すると思っていましたが合っていますでしょうか。
当方個人事業主です。
税理士の回答

米森まつ美
税込経理を採用しているとの前提とします。
当該過年度の消費税額を「未払消費税」としていない場合、支払った年(時)の租税公課(必要経費)になります。
未払消費税として過年度に計上しているときは、貸借だけの仕訳になりますので、必要経費には計上できません。
ご回答ありがとうございます。
税込経理かつ、未払消費税での計上はしておりません。
実際に支払った2024年の日付で経費計上します。

米森まつ美
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年03月10日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。