消費税 計上漏れ
こんにちは、個人事業主 青色申告 税込 簡易課税事業者です。R 5年分確定申告から初めて、消費税を支払いました。
R 6年分の確定申告と消費税申告をしましたが、
R 5年分(R6年3月)に支払った消費税70万円を、R6年分の租税公課に、R 6年の中間納付分のみで、70万を計上していませんでした。
R7年分の時に、計上し、備考欄に、前年ね計上漏れの為 と記載で、大丈夫でしょうか?
更生の請求しか方法はありませんか?
手続き等の時間などかかるので、大丈夫であれば、来年にできればと。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
更正の請求はできません。
税込み経理の消費税は、原則ですが、支払った時のみ経費に計上できます。
R7年に支払った時に
租税公課***現金預金***
です。
しかし、例外として、
租税公課***未払消費税***
と仕訳した時には、その決算年度の経費として認められます。
安心ください。
R7年分の時に、計上し、備考欄に、前年ね計上漏れの為 と記載で、大丈夫でしょうか?
記載しないでよい。計上のみでよい。
更生の請求しか方法はありませんか?
上記は一切認められない。
ありがとうございます!
昭島在住です!
領収書などが後から出てきた時等は、更生の請求はできるが、消費税に関しては出来ない。との認識で良いでしょうか?
R6年分は、中間納付分は租税公課で経費にしています。
来年
R7年分の申告時に、今年納める残りの消費税を、租税公課※現金預金
R 6年に納めた消費税を未払い消費税
として、経費に出来る。
備考欄等 特に記載はしないで大丈夫。
との認識で宜しいでしょうか?
申し訳ございません、よろしくお願い致します。

竹中公剛
領収書などが後から出てきた時等は、更生の請求はできるが、消費税に関しては出来ない。との認識で良いでしょうか?
その通りです。
R6年分は、中間納付分は租税公課で経費にしています。
支払った時の経費です。
来年
R7年分の申告時に、今年納める残りの消費税を、租税公課※現金預金
上記の仕訳のみである。
R 6年に納めた消費税を未払い消費税
として、経費に出来る。
未払消費税ではないのです。
未払消費税は
R6の決算書に
租税公課***未払消費税***
と仕訳した時負債の部にのります。
そうした時にはR6年度の経費にできる。
備考欄等 特に記載はしないで大丈夫。
との認識で宜しいでしょうか?
その通りです。
申し訳ございません、
R6年に支払った消費税70万は、もう経費としては不可能との事でしょうか?
申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
度々すみません。
簡単に言うと、去年R6年3月に初めて消費税70万を支払いました。
今年の申告(R6年分)に租税公課として経費にしていれば問題はなかったのですが、計上し忘れてしまい、、、
諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

竹中公剛
税込み経理の消費税は、原則ですが、支払った時のみ経費に計上できます。
R7年に支払った時に
租税公課***現金預金***
です。
しかし、例外として、
租税公課***未払消費税***
と仕訳した時には、その決算年度の経費として認められます。
安心ください。
R7年分の時に、計上し、備考欄に、前年ね計上漏れの為 と記載で、大丈夫でしょうか?
記載しないでよい。計上のみでよい。
更生の請求しか方法はありませんか?
上記は一切認められない。
支払った時の経費です。
R6年分は、中間納付分は租税公課で経費にしています。
上記は相談者様の記載で、経費にしている。
と書いています。
簡単に言うと、去年R6年3月に初めて消費税70万を支払いました。
今年の申告(R6年分)に租税公課として経費にしていれば問題はなかったのですが、計上し忘れてしまい、、、
諦めるしかないのでしょうか?
上記は、最初の記載と相違ですが、
租税公課に計上していなけば、更正の請求はできます。
ありがとうございます。
初めて、
R6年(去年)に、2回、消費税を支払いました。
1回目 R5年分 3月末
2回目 R6年分の中間納付
そのうち、R6年分の申告の際、2回目の中間納付分しか租税公課で経費にしていません。
1回目の消費税分は、経費の入れ忘れとして、更生の請求が出来るとの認識で良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

竹中公剛
R6年(去年)に、2回、消費税を支払いました。
1回目 R5年分 を令和6年3月末に支払ったのか。
令和5年の決算書で、
租税公課***未払消費税***
を載せていなければ、
令和6年の
租税公課***現金預金***
です。
ので、更正の請求ができる。安心してしてください。
2回目 R6年分の中間納付
そのうち、R6年分の申告の際、2回目の中間納付分しか租税公課で経費にしている。
正しい。
1回目の消費税分は、経費の入れ忘れとして、更生の請求が出来るとの認識で良いでしょうか?
先に記載のようにできます。
今からしてください。
本投稿は、2025年03月22日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。