送料の立替金
質問させてください。
取引先より、立て替えていただいていた顧問料と郵送費の請求書が届きました。
【内訳】
顧問料 10,000円
郵送費 550円
【税率内訳】
税抜 10,000
消費税額10% 1,000円
小計 10,550
消費税 1,000
合計 11,550
上記のような記載だったのですが、
郵送費550円についても税率内訳に
追加して記載してもらわないと税額控除できないでしょうか。
税理士の回答

藤田正和
こんにちは
郵便局等で購入した切手代であれば、購入時は非課税ですので、
先方からの請求には非課税扱いとなっていると推測されます。
郵便切手等は、使用した際に課税仕入となりますが、
郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスは、適格請求書の交付義務が免除されており、買手においては、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます(消令49①一ニ、消規15の4一)。
本投稿は、2025年03月28日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。