消費税の期限後申告 経費計上のタイミングについて
個人事業主です。税込み経理しております。
令和3年分の消費税を今年の令和7年2月に納税しました。
通常、消費税の納税額は租税公課として納税した年に費用計上するので、令和7年分の租税公課として費用計上すると思いますが、
今回の場合、令和4年分の経費として更生申告できるのでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、税理士の山下です。
今回の分は税込み経理をされており、
そして未払いの消費税を計上していないと思われますので、
払った年の令和7年の経費で良いかと思われます。
ご確認よろしくお願いします!
ご回答ありがとうございました。
令和7年の経費でということですが、令和4年分として申告しなおすことはできるのでしょうか。令和4年の所得税が還付できるのならそのようにしたいと存じます。
よろしくお願いいたします。

令和4年に消費税の未払いの経理処理をやっていませんので、基本的にできません!!
よろしくお願いします。
山下様
ご回答ありがとうございました。
そのように対応しようと存じます。
この度はお世話になりました。
本投稿は、2025年05月13日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。