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インボイス免税事業者で少額取引の個人事業主へ、消費税分を抜いた金額をお支払いできるのですか?

質問者は法人です。
インボイス免税事業者で少額取引の個人事業主より、「年間取引額が少額で免税事業者だから消費税分は請求しないでほしい」と問合せを受けました。

消費税分をお支払いしない、っていうことがそもそも対応できるのでしょうか?
税法の第〇条で決められたことでしょうか?

仮に請求額が税抜10万円だとして、国内事業者であれば税込11万円になるかと思います。この場合消費税分の1万円が差し引かれて税込み10万円になるということでしょうか?

税理士の回答

消費税分をお支払いしない、っていうことがそもそも対応できるのでしょうか?

相手との契約の問題です。
税法の第〇条で決められたことでしょうか?

上記はそのような条文は一切ない。互いの契約です。
中小企業庁などは、100%消費税を減額を求めることは、違法という考えの様です。

仮に請求額が税抜10万円だとして、国内事業者であれば税込11万円になるかと思います。この場合消費税分の1万円が差し引かれて税込み10万円になるということでしょうか?

契約でしょうそうなら、100,000円に10/110*100,000円の消費税が入っています。



「相手との契約の問題です。」

→そのような契約はまだ締結しておりません。
契約は締結しなければなりませんでしょうか?

話し合いも契約の一種です。
互いの合意です。
どうするかの。

本投稿は、2025年05月16日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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