バイナリーオプションでの利益にかかる税金について
個人事業主で、事業売上が800万円、バイナリーオプションでの利益が300万円の場合、課税事業者に切り替えになりますか?
税理士の回答

坪井昌紀
所得税の確定申告は必要であるとしても、消費税は課税取引になるのか?というご質問ことだと思います。
バイナリーオプションという言葉だけで判断すると、
形式的な回答としては、消費税でいう課税取引にはならないと思います。
今後の取引もあると思いますので、念のため、税務署に書類持参で消費税の課税取引なるかを確認すると良いと思います。
ならない場合は、課税売上800万円のままですから免税事業者です。

丸尾和之
バイナリーオプションを事業としてでなく個人として行っているのであれば、消費税の課税の対象の要件を満たさず、不課税取引と考えます。
また、仮に事業として行っていたとしても、バイナリーオプションが資産の引渡しを伴わない取引であるという認識が合っていれば、資産の譲渡等に該当せず、不課税取引になると考えます。
よって、基準期間の課税売上高には含まれる取引は事業売上800万のみとなり、1,000万円以下となるため、免税事業者のままかと存じます。
◆ご参考
・消費税基本通達9-1-24 先物取引に係る資産の譲渡等の時期
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/09/01/06.htm
本投稿は、2025年06月20日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。