外国法人のECサイトを利用して販売しており、その手数料を支払っている場合の処理
当社は課税売上割合が99%の全額控除を適用している適格請求書発行事業者です。
外国法人(適格請求書発行事業者ではない)が運営するECサイトを利用して商品を販売しております。
ECサイトを経由して売上額が入金されるのですが、売上の何%かをECサイトの利用料として(消費税等の記載はなし)が差し引かれて入金されます。
この場合の課税仕入れについて処理ですが、
①特定課税仕入れであるが全額控除のため、特定課税仕入れはないものとなり不課税仕入れとなる
②特定課税仕入れであるが全額控除のため、特定課税仕入れはないものとなり経過措置で80%控除となる
③免税事業者等からの課税仕入れとなり経過措置で80%控除となる
④①~③以外
のどれに該当するのかを教えていただけますでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご教授の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
拝読した限りでは特定仕入れの対象ではないようにおもいました。

三浦昂陽
国外事業者が運営しているECサイトの利用料は、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当し、御社は特定課税仕入れとして処理する必要があります。(※インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等))
ただし、課税売上割合が95%以上である課税期間については経過措置で、特定課税仕入れはなかったものとされます。
つまり、御社が特定課税仕入れを行ったとしても、その課税期間の消費税の確定申告については、特定課税仕入れを申告等に含める必要はありません。(仕入税額控除のみを行うこともできません)
よって、①で処理するのが妥当と考えます。
①にて特定課税仕入れはないものとして取り扱われるのがよろしいかと存じます。
ご参考:「リバースチャージ方式に関する経過措置」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
少しでもお役立ちとなれば幸いです。

安島秀樹
売上があがったときにその一定額みたいなのでどうでしょう。
本投稿は、2025年06月26日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。