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個人事業で使用している車の売却処理

個人事業で車両をもっています。事業割合は80%です。課税事業者です。
車両価格10000 課税仕入れは80%分 車両計上は10000、リサイクル預託金 100
減価償却は80% 残り事業主貸 簿価100です。
今回20000で売却します。仕訳処理と消費税課税区分を教えて下さい。
また譲渡所得はいくらで計上したらよいでしょうか? 

税理士の回答

佐藤和樹

【1. 売却時の仕訳】
(車両の全額10,000円は資産計上済、事業割合80%、残簿価100円)

借方:
 現金         20,000

貸方:
 車両運搬具      10,000
 固定資産売却益     9,900
 ※(20,000 - 簿価100 - リサイクル預託金100)
 リサイクル預託金    100



【2. 消費税の課税区分】
・売却代金20,000円のうち、事業利用割合80%相当分(16,000円)が課税売上
・課税区分:課税売上(標準税率対象)
・残り20%(4,000円)は事業主貸 → 消費税対象外



【3. 所得税の取扱い】
・この車両は事業用資産であり、事業所得として取り扱う
・売却益(=売却金額20,000円 - 簿価100円 - リサイクル預託金100円)
→ 19,800円のうち、事業用分80%:15,840円が事業所得の「固定資産売却益」
・残り20%:3,960円は「事業主貸」(=個人の資産売却と同様で非課税)

個人事業での車を売却した利益は譲渡所得になります。
その譲渡所得の金額を知りたいのですが、、、

本投稿は、2025年06月30日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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